令第四十一条第三項に規定する財務省令で定める事由は、清算の結了、合併による解散、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第八十一条第一項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定により登記記録が閉鎖されたこと その他これらに準ずる事由とする。
法人番号の指定等に関する省令
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平成二十六年財務省令第七十号
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第十条 # 公表事項に加える事由
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年財務省令第十九号による改正