法人番号の指定等に関する省令

# 平成二十六年財務省令第七十号 #

第四条 # 通知書の記載事項

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年財務省令第十九号による改正

1項
令第三十八条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 号
法人番号を指定したこと 及びその年月日
二 号
指定した法人番号
三 号
法人番号の指定を受けた者の商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地
四 号
その他必要と認める事項