内閣総理大臣は、第四条 及び第五条の規定の施行に関し特に必要と認めるときは、その必要の限度において、法人等に対し、寄附の勧誘に関する業務の状況に関し、必要な報告を求めることができる。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
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令和四年法律第百五号
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略称 : 不当寄附勧誘防止法
第七条 # 禁止行為に係る報告、勧告等
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
内閣総理大臣は、法人等が不特定 又は多数の個人に対して第四条 又は第五条の規定に違反する行為をしていると認められる場合において、引き続き当該行為をするおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、当該行為の停止 その他の必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた法人等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該法人等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。