法人等は、寄附の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に十分に配慮しなければならない。
一
号
二
号
三
号
寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。
寄附により、個人 又はその配偶者 若しくは親族(当該個人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条から第八百八十条までの規定により扶養の義務を負う者に限る。第五条において同じ。)の生活の維持を困難にすることがないようにすること。
寄附の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。