法人等は、寄附の勧誘をするに際し、寄附の勧誘を受ける個人に対し、借入れにより、又は次に掲げる財産を処分することにより、寄附をするための資金を調達することを要求してはならない。
一
号
二
号
当該個人 又はその配偶者 若しくは親族が現に居住の用に供している建物 又はその敷地
現に当該個人が営む事業(その継続が当該個人 又はその配偶者 若しくは親族の生活の維持に欠くことのできないものに限る。)の用に供している土地 若しくは土地の上に存する権利 又は建物 その他の減価償却資産(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。)であって、当該事業の継続に欠くことのできないもの(前号に掲げるものを除く。)