国は、前条第一項各号に掲げる権利を有する者 又は同項 若しくは民法第四百二十三条第一項本文の規定によりこれらの権利を行使することができる者が、その権利の適切な行使により被害の回復等を図ることができるようにするため、日本司法支援センターと関係機関 及び関係団体等との連携の強化を図り、利用しやすい相談体制を整備する等必要な支援に関する施策を講ずるよう努めなければならない。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
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令和四年法律第百五号
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略称 : 不当寄附勧誘防止法
第十一条
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号