法人等に寄附(金銭の給付を内容とするものに限る。以下 この項において同じ。)をした個人の扶養義務等に係る定期金債権の債権者は、民法第四百二十三条第二項本文の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限の到来していない部分を保全するため必要があるときは、当該個人である債務者に属する当該寄附に関する次に掲げる権利を行使することができる。
第八条第一項の規定による取消権
債務者がした寄附に係る消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示に係る消費者契約法第四条第三項(第一号から第四号まで、第六号 又は第八号に係る部分に限る。)(同法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による取消権
前二号の取消権を行使したことにより生ずる寄附による給付の返還請求権