法制審議会令

# 昭和二十四年政令第百三十四号 #

第七条 # 議事


1項

審議会は、委員 及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない

2項

審議会の議事は、委員 及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項

前二項の規定は、部会の議事に準用する。