審議会に部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、 臨時委員 及び幹事は、審議会の承認を経て、会長が指名する。
各部会に部会長を置く。
部会長は、当該部会に属する委員 及び臨時委員の互選に基づき、会長が指名する。
部会長は、部会の事務を総理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員 及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
審議会に部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、 臨時委員 及び幹事は、審議会の承認を経て、会長が指名する。
各部会に部会長を置く。
部会長は、当該部会に属する委員 及び臨時委員の互選に基づき、会長が指名する。
部会長は、部会の事務を総理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員 及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。