法制審議会令

# 昭和二十四年政令第百三十四号 #

第四条 # 会長


1項
審議会に会長を置く。
2項

会長は、審議会の委員の互選に基づき、法務大臣が指名する。

3項

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4項

会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。