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法制審議会令
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昭和二十四年政令第百三十四号
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附 則
平成一二年五月三一日政令第二二九号
分類
政令
カテゴリ
行政組織
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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行政組織
法制審議会令
附 則 - 平成一二年五月三一日政令第二二九号
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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
審議会は、この政令の施行後最初に会長が指名されるまでの間は、改正後の第一条の規定にかかわらず、法務大臣 及び委員三十人以内で組織する。
3項
法務大臣は、この政令の施行後最初に会長が指名されるまでの間は、会長としてその職務を行う。