法第九条第一項第三号トの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
号
二
号
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十六条第二項ただし書の規定により同条第一項の請求についてその順位を別に定められた者
前号に掲げる者のほか、これに類するものとして法務省令で定める者