申請書等 及び撤回書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
法務局における遺言書の保管等に関する政令
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令和元年政令第百七十八号
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第十一条 # 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百九十二号による改正