法務局における遺言書の保管等に関する政令

# 令和元年政令第百七十八号 #

第十二条 # 個人情報の保護に関する法律の適用除外

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

申請書等 及び撤回書等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない