法第十六条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、
同令第六条第二項中
「法第二十九条第五項」とあるのは
「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第十六条第七項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、
「弁明書の送付」とあるのは
「法務局における遺言書の保管等に関する法律第十六条第四項の意見の送付」と、
「弁明書の副本」とあるのは
「法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第十四条第一項に規定する意見書の副本」と
する。