遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第四条第一項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
法務局における遺言書の保管等に関する政令
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令和元年政令第百七十八号
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第四条 # 遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百九十二号による改正
前項の請求は、特定遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
第一項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
遺言者が第一項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。
この場合においては、法第五条の規定を準用する。
法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項の閲覧を請求する者について準用する。