法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 平成十二年法務省令第四十五号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2024年 06月24日 19時24分


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1項
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。