この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。
法務省聴聞規則
#
平成六年法務省令第四十七号
#
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十八号による改正