法務省聴聞規則

# 平成六年法務省令第四十七号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十八号による改正

1項

この規則において使用する用語であって、において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。