法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名 及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実 その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
法務省聴聞規則
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平成六年法務省令第四十七号
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第十一条 # 陳述書の提出の方法
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十八号による改正