法務省聴聞規則

# 平成六年法務省令第四十七号 #

第十二条 # 聴聞調書及び報告書の記載事項

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法務省令第十八号による改正

1項

聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。

一 号
聴聞の件名
二 号
聴聞の期日 及び場所
三 号
主宰者の氏名 及び職名
四 号

聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人 及び補佐人(以下 この項において「当事者等」という。)の氏名 並びに当該処分庁の職員の氏名 及び職名

五 号
聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名 及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六 号

当事者等 及び当該処分庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。

七 号
証拠書類等が提出されたときは、その標目
八 号
その他参考となるべき事項
2項
聴聞調書には、書面、図面、写真 その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3項

報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。

一 号
意見
二 号
不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
三 号
理由