法務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき 又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日 及び場所を公示するものとする。
この場合において、併せて、当事者 及び参加人に対し、その旨を通知するものとする。
法務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき 又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日 及び場所を公示するものとする。
この場合において、併せて、当事者 及び参加人に対し、その旨を通知するものとする。
前項の公示は、当該法務大臣等の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。