この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
法務省聴聞規則
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平成六年法務省令第四十七号
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附 則
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法務省令第十八号による改正
最終編集日 :
2023年 04月10日 09時57分
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