この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする。
法廷等の秩序維持に関する法律
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昭和二十七年法律第二百八十六号
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略称 : 法廷秩序維持法
第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正