法廷等の秩序維持に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十六号 #
略称 : 法廷秩序維持法 

第七条 # 執行

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

制裁を科する裁判は、裁判官の命令で執行する。

2項

監置の裁判を執行するため必要があるときは、裁判官は、収容状を発することができる。


収容状は、勾引状と同一の効力を有するものとし、裁判官の指揮によつて執行する。

3項

収容状の執行については、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引状の執行に関する規定を準用する。

4項

第一項の命令で過料に係るものは、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

5項

過料の裁判の執行は、民事執行法昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。


ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

6項

第一項 及び前二項の規定は、第四条第四項の規定による裁判の執行について準用する。

7項

監置の裁判の執行は、当該裁判があつた時から三箇月を経過した後は、開始することができない

8項

監置の裁判を受けた者について、当該裁判の執行によつて著しく健康を害する虞があるとき、その他重大な事由があるときは、裁判所は、本人の請求 又は職権により、当該裁判の執行を停止することができる。