法廷等の秩序維持に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十六号 #
略称 : 法廷秩序維持法 

第二条 # 制裁

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所 又は裁判官以下「裁判所」という。)が法廷 又は法廷外で事件につき審判 その他の手続をするに際し、その面前 その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず 若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒 その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し 若しくは裁判の威信を著しく害した者は、二十日以下の監置 若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。

2項

監置は、監置場に留置する。