法廷等の秩序維持に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十六号 #
略称 : 法廷秩序維持法 

第五条 # 抗告及び異議の申立

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

地方裁判所家庭裁判所 若しくは簡易裁判所 又はその裁判官のした制裁を科する裁判に対しては、本人は、裁判が告知された日から五日以内に、その裁判が法令に違反することを理由として、高等裁判所に抗告をすることができる。

2項

前項の抗告をするには、申立書を、原裁判所提出しなければならない。


原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるとき、その他原裁判を更正することを適当と認めるときは、その裁判を取り消し、又は本人の利益に変更することができる。

3項

第一項の抗告は、裁判の執行を停止する効力を有しない。


但し抗告裁判所 及び原裁判所は、抗告について裁判があるまで、裁判の執行を停止することができる。

4項

高等裁判所 又はその裁判官のした制裁を科する裁判に対しては、本人は、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。


異議の申立には、抗告に関する規定を準用する。