法廷等の秩序維持に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十六号 #
略称 : 法廷秩序維持法 

第六条 # 特別抗告

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

抗告 又は異議の申立について高等裁判所のした裁判に対しては、本人は、左の事由があることを理由とする場合に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

一 号

憲法の違反があること、又は憲法の解釈に誤があること。

二 号

最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

三 号

最高裁判所の判例がない場合に、前条の規定による抗告 又は異議の申立についてした高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

2項

前項の抗告の提起期間は、五日とする。

3項

前条第二項前段 及び第三項の規定は、第一項の抗告について準用する。