制裁を科する裁判は、決定でする。
法廷等の秩序維持に関する法律
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昭和二十七年法律第二百八十六号
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略称 : 法廷秩序維持法
第四条 # 裁判
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の裁判は、第二条第一項にあたる行為が終つた時から一箇月を経過した後は、することができない。
裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問 その他の証拠調べをすることができる。
この場合においては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による証拠調べの場合の例による。
制裁を科する裁判をしたときは、手続に要した費用の全部 又は一部を本人に負担させることができる。