この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
法廷等の秩序維持に関する法律
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昭和二十七年法律第二百八十六号
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略称 : 法廷秩序維持法
附 則
令和四年五月二五日法律第四八号
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月06日 15時52分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日
# 第百二十五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。