法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律

# 平成十四年法律第百三十九号 #

第二条 # 法曹養成の基本理念

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号

1項

法曹の養成は、国の規制の撤廃 又は緩和の一層の進展 その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法 及び司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性 及び職業倫理を備えた多数の法曹が求められていることにかんがみ、国の機関、大学 その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。

一 号

法科大学院(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十九条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識 及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下同じ。)において、法曹の養成のための中核的な教育機関として、各法科大学院の創意をもって、入学者の適性の適確な評価 及び多様性の確保に配慮した公平な入学者選抜を行い、少人数による密度の高い授業により、将来の法曹としての実務に必要な学識 及び その応用能力(弁論の能力を含む。次条第三項において同じ。)並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に実施し、その上で 厳格な成績評価 及び修了の認定を行うこと。

二 号

司法試験において、前号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官 又は弁護士となろうとする者に必要な学識 及び その応用能力を有するかどうかの判定を行うこと。

三 号

司法修習生の修習において、第一号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官 又は弁護士としての実務に必要な能力を修得させること。