文部科学大臣は、次の各号のいずれかに 該当するときは、第六条第一項の認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
第六条第一項の認定を受けた法曹養成連携協定(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次号 及び第十二条第二項において「認定法曹養成連携協定」という。)の内容が、第六条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
正当な理由がないのに認定法曹養成連携協定において定められた事項が適切に実施されていないと 認めるとき。