文部科学大臣は、法科大学院に係る学校教育法第三条に規定する設置基準(次条第一項 及び第十三条第二項第一号において単に「設置基準」という。)を定めるときは、法科大学院における教育が法曹養成の基本理念 及び第四条に規定する大学の責務を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
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平成十四年法律第百三十九号
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第十一条 # 法科大学院に係る設置基準
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号