この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
平成十四年法律第百三十九号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号
最終編集日 :
2024年 11月06日 15時31分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条第三項から 第五項まで 及び第六条第二項第一号の規定 公布の日
二
号
第五条第二項、第四項 及び第五項 並びに第六条第二項第三号の規定 平成十六年四月一日
# 第二条 @ 検討
政府は、法科大学院における教育、司法試験 及び司法修習生の修習の実施状況等を勘案し、国民の信頼に足る法曹の養成に関する制度について、学識経験を有する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ、裁判所法 及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十四号)の施行後一年以内に検討を加えて一定の結論を得た上、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第四項の改正規定 及び次条から 附則第四条までの規定 公布の日
二
号
略
三
号
第二条、第四条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条 並びに附則第五条から 第八条までの規定 平成三十四年十月一日
# 第二条 @ 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下 この項において「新連携法」という。)第六条第一項の認定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、この法律の施行の日前においても、同条 及び新連携法第七条の規定の例により行うことができる。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。