この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
#
平成十四年法律第百三十九号
#
附 則
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条第三項から 第五項まで 及び第六条第二項第一号の規定 公布の日
二
号
第五条第二項、第四項 及び第五項 並びに第六条第二項第三号の規定 平成十六年四月一日
# 第二条 @ 検討
政府は、法科大学院における教育、司法試験 及び司法修習生の修習の実施状況等を勘案し、国民の信頼に足る法曹の養成に関する制度について、学識経験を有する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ、裁判所法 及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十四号)の施行後一年以内に検討を加えて一定の結論を得た上、速やかに必要な措置を講ずるものとする。