国は、津波による被害の発生を防止し、又は軽減するため、津波の観測体制の強化に努めなければならない。
津波対策の推進に関する法律
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平成二十三年法律第七十七号
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略称 : 津波対策推進法
第五条 # 津波の観測体制の強化及び調査研究の推進
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三号による改正
国は、津波の発生機構の解明、津波の規模等に関する予測の精度の向上、地形、土地利用の現況 その他地域の状況を踏まえて津波による被害を詳細に予測する手法の開発 及び改善、津波による被害の防止 又は軽減を図るための施設の改良、津波に関する記録(国民の津波に関する体験の記録を含む。)の収集 その他 津波対策を効果的に実施するため必要な調査研究を推進し、その成果の普及に努めなければならない。