都道府県 及び市町村は、地震防災対策特別措置法第十四条第一項 及び第二項の規定により津波により浸水する範囲 及び その水深を住民に周知するに当たっては、第六条第一項の予測の結果を活用するとともに、印刷物の配布のほか予測される被害を映像として住民に視聴させること等を通じてより効果的に行うよう努めなければならない。
津波対策の推進に関する法律
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平成二十三年法律第七十七号
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略称 : 津波対策推進法
第八条 # 地域において想定される津波による被害についての周知等
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三号による改正
都道府県 及び市町村は、津波により浸水すると想定される範囲に地下街 その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設 又は主として高齢者、障害者、乳幼児 その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設で津波からの迅速かつ適切な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、当該施設の所有者 又は管理者への前項の周知に特に配慮するものとする。
第六条第三項の規定は、都道府県 及び市町村が行う第一項の周知について準用する。