国は、津波対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上 又は税制上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
津波対策の推進に関する法律
#
平成二十三年法律第七十七号
#
略称 : 津波対策推進法
第十六条 # 財政上の措置等
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三号による改正
国は、都道府県 又は市町村が、地形、土地利用の現況 その他地域の状況 及び津波に関する最新の知見を踏まえ、津波により浸水する範囲 及びその水深 その他地域において想定される津波による被害について、津波の規模 及び津波対策のための施設の整備等の状況ごとに複数の予測を行う場合 又はその内容を住民に視聴させるための映像を作成する場合には、必要な財政上の援助を行うものとする。