国は、津波対策を効果的に推進するため、国、地方公共団体、大学等の研究機関、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。
津波対策の推進に関する法律
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平成二十三年法律第七十七号
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略称 : 津波対策推進法
第四条 # 連携協力体制の整備
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三号による改正