津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第九条 # 基礎調査に要する費用の補助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。