次に掲げる条件のいずれにも該当する第二条第十四項に規定する区域であって、当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点となる市街地を形成することが必要であると認められるものについては、都市計画に一団地の津波防災拠点市街地形成施設を定めることができる。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第六章 一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
最終編集日 :
2024年 09月09日 16時51分
一
号
二
号
当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点として一体的に整備される自然的経済的社会的条件を備えていること。
当該区域内の土地の大部分が建築物(津波による災害により建築物が損傷した場合における当該損傷した建築物を除く。)の敷地として利用されていないこと。
一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
住宅施設、特定業務施設 又は公益的施設 及び公共施設の位置 及び規模
建築物の高さの最高限度 若しくは最低限度、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 若しくは最低限度 又は建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度
一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。
一
号
二
号
三
号
前項第一号に規定する施設は、当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点としての機能が確保されるよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。
前項第二号に掲げる事項は、当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持することが可能となるよう 定めること。
当該区域が推進計画区域である場合にあっては、推進計画に適合するよう定めること。