この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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附 則
令和五年六月一六日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
最終編集日 :
2024年 09月09日 16時51分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第七条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日