この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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附 則
平成二六年五月三〇日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
最終編集日 :
2024年 09月09日 16時51分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
〔略〕
二
号
目次の改正規定(「/第二節 中核市に関する特例/第三節
# 第七十五条 @ 津波防災地域づくりに関する法律の一部改正に伴う経過措置
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項 及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「 又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(第三項において「施行時特例市」と、同条第三項中「 及び中核市」とあるのは「、中核市 及び施行時特例市」とする。