この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九章、第九十九条(第三号から第六号までに係る部分に限る。)、第百条(第二号に係る部分に限る。)、第百一条(第三号に係る部分に限る。)及び第百三条(第五十八条に係る部分を除く。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
最終編集日 :
2024年 09月09日 16時51分
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