この法律は、公布の日から施行する。
活動火山対策特別措置法
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昭和四十八年法律第六十一号
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略称 : 活火山法
附 則
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第四条の規定による改正前の活動火山対策特別措置法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第四条の規定による改正後の活動火山対策特別措置法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。
# 第八十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。