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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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国の無利子貸付け等
2項
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十四条の規定により国がその費用について補助することができる施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十四条の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3項
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項
前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項
国は、附則第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、第二十四条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項
地方公共団体が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項 及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
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検討
7項
政府は、火山に関する最新の科学的知見等を勘案し、活動火山対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。