この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条、第五条 及び第八条の規定は、公布の日から起算して一年六月を経過した日 又は千九百五十四年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約第十六条の規定に基づき政府間海事協議機関が昭和四十四年十月二十一日に採択した同条約の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「条約改正発効日」という。)のうちいずれか早い日から、第三章 及び第四章の規定は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。
海上保安庁法
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昭和二十三年法律第二十八号
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附 則
昭和四五年一二月二五日法律第一三六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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