海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律

# 平成二十三年法律第十五号 #
略称 : 海外美術品等公開促進法 

第一条 # 目的


1項

この法律は、海外の美術品等の我が国における公開の促進を図るため、海外の美術品等に対する強制執行等の禁止の措置を定めるとともに、国の美術館等の施設の整備 及び充実等について定めることにより、国民が世界の多様な文化に接する機会の増大を図り、もって国際文化交流の振興に寄与するとともに文化の発展に資することを目的とする。