この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律
平成二十三年法律第十五号
略称 : 海外美術品等公開促進法
最終編集日 :
2024年 09月11日 13時26分
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