この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律
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平成三十年法律第四十号
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略称 : 海外インフラ展開法
附 則
令和元年一二月六日法律第六八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時46分
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