前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期 又は五年以上の懲役に処する。
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
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平成二十一年法律第五十五号
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略称 : 海賊対処法
第三条 # 海賊行為に関する罪
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の罪(前条第四号に係る海賊行為に係るものを除く。)の未遂は、罰する。
前条第五号 又は第六号に係る海賊行為をした者は、五年以下の懲役に処する。
前条第七号に係る海賊行為をした者は、三年以下の懲役に処する。
ただし、第一項 又は前項の罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。